あなたのオロン写真、無断共有で30万円賠償です
オロン写真は単なる参考画像ではなく、診療記録の一部として扱われるケースが多いです。例えば創傷や皮膚症状の経過観察では、文章記録よりも視覚情報のほうが重要になる場面があります。ここで問題になるのが「画像もカルテかどうか」です。結論はカルテ扱いです。
医療法上、診療に用いた情報は保存義務があり、最低5年の保管が必要です。これは電子カルテに紐づく画像も対象になります。つまりスマホで撮影した写真でも例外ではありません。つまり記録義務です。
一方で、個人端末に保存したまま放置すると漏えいリスクが急増します。実際、医療機関の情報漏えいの約2割が「端末管理不備」とされています。ここは盲点です。
医療従事者がやりがちな行動として、症例共有目的のSNS投稿があります。顔が映っていなければ安全と思われがちですが、背景や特徴から個人特定されるケースは珍しくありません。年間で数十件レベルの指摘があります。意外ですね。
特に問題になるのは「本人同意の範囲」です。診療目的の同意と、SNS公開の同意は別物です。同意書があっても用途外なら違反です。ここが重要です。
SNS投稿によるトラブルは、削除しても拡散が止まりません。スクリーンショットで保存されるためです。結論は公開リスク大です。
写真撮影時の同意は、口頭だけで済ませていませんか。これは不十分です。書面または電子同意が基本です。
同意書には最低限以下を明記します。
・利用目的(診療・教育・研究など)
・保存期間
・第三者提供の有無
これらが欠けると、後からトラブルになります。特に教育利用は要注意です。ここは分岐点です。
患者説明の際は「どこまで使うか」を具体的に伝えると理解が得られやすくなります。例えば「院内カンファレンスのみ」など範囲を限定します。つまり範囲明確化です。
スマートフォンで撮影した画像を、そのまま端末保存しているケースは少なくありません。しかしこれは高リスクです。紛失や盗難で即漏えいです。痛いですね。
安全な運用では、撮影後すぐに医療システムへアップロードし、端末から削除するのが基本です。クラウド型電子カルテを使う施設では自動連携も可能です。これが標準です。
端末管理のリスク対策としては「紛失→情報流出」を防ぐ狙いでMDM(モバイル管理ツール)を導入し、遠隔ロック設定を行うのが有効です。1操作で対応できます。ここは即実行です。
院内共有であっても、誰でも閲覧できる状態は問題です。アクセス制限が必要です。閲覧権限の設定が基本です。
例えば、関係者以外が閲覧可能な共有フォルダに保存した場合、それだけで管理不備と判断される可能性があります。行政指導に発展することもあります。厳しいところですね。
ただし例外もあります。緊急対応での共有です。この場合は「診療目的で必要最小限」であれば許容されます。〇〇なら問題ありません。
参考:個人情報保護委員会による医療分野のガイドライン(安全管理措置の具体例)
https://www.ppc.go.jp/
このルールを理解しておくことで、不要なリスクを回避できます。結論は適切管理です。