あなたのリハビリ計画書の書き方ひとつで、1か月あたり数万円分の点数が quietly 消えているかもしれません。
廃用症候群リハビリテーション料は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3区分に分かれ、それぞれ1単位あたり180点・146点・77点と大きな点数差があります。 単位数は1日最大6単位など施設基準に依存しますが、例えば週3日・1日3単位であれば、Ⅰなら週9単位×180点=1,620点、Ⅲなら9単位×77点=693点と、週だけで約2倍以上の開きになります。 これを16週間(約120日)続けると、Ⅰでは25,920点、Ⅲでは11,088点と、患者1人あたり1万点以上の差になり、施設全体ではかなりの収入差になりますね。 つまり区分の違いは「なんとなく」では済まないレベルということです。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/s/H000-3.html)
廃用症候群リハビリテーション料の算定日数上限は、Ⅰ〜Ⅲすべて「廃用症候群の診断または急性増悪から120日」が原則です。 これは脳血管リハなどと同様に、急性期から回復期までを想定した期限であり、診断日を1日ずらすだけで、実質4か月分の算定期間が変わる可能性があります。 結論は120日の起算日をカルテで厳密に押さえることです。 og-wellness(https://www.og-wellness.jp/contents/support/rewards/Rehabilitation-fee03)
さらに診療報酬上は、急性増悪から14日以内に実施するリハビリについて「急性期リハビリテーション加算」として1単位につき50点を上乗せできる規定があります。 例えば1日4単位×14日なら、50点×4×14=2,800点の加算となり、1人で東京ドームの外野席1〜2試合分のチケット代に相当する額の差になります。つまり加算を逃すと、病棟単位ではかなりの機会損失です。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/552)
ここで重要なのは、Ⅰ〜Ⅲの区分は「算定できる日数」ではなく「単価」と「施設基準・人員配置」によって決まり、患者重症度はあくまでも対象条件の一つに過ぎない点です。 Ⅰを維持できる要件を満たしているのに、運用上の都合からⅢで算定しているケースがあると、長期的には患者1人あたり数万円単位の減収につながります。 点数区分の確認が基本です。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_7_1%2Fh001-2.html)
廃用症候群リハビリテーション料の対象患者は、「FIM 115以下、BI 85以下など、基本動作・応用動作・日常生活能力が一定以上低下した者」と定義されています。 ここで厚労省の別紙様式22による「廃用症候群に係る評価表」を、月ごとに作成し診療報酬明細書に添付または摘要欄に記載することが義務付けられています。 つまり評価表の質とタイミングが、そのまま算定の根拠になるということですね。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/552)
評価表の更新は「月に1回」でよいと誤解されがちですが、実務ではFIMやBIの推移を週単位で把握しておかないと、120日以内での目標設定や区分変更の判断が遅れがちです。 例えばFIMが80→110→118と改善しているのに、カルテ記載が追いつかず「改善中の根拠」が示せないと、審査側から見れば「漫然としたリハ継続」と解釈されるリスクがあります。つまり記録が条件です。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_7_1%2Fh001-2.html)
また要介護被保険者で、廃用症候群リハビリテーションを40日超えて継続する場合、過去3か月以内に「目標設定等支援・管理料(H003-4)」を算定していないと、廃用症候群リハビリテーション料は所定点数の90%で算定するという規定があります。 例えばⅠの180点が162点に減るので、1単位あたり18点、1日4単位なら72点、40日間続くと2,880点の差になります。結論は目標設定料の算定タイミングをスケジュール管理することです。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/552)
この「90%算定」の存在を知らないと、現場の感覚では「リハは続けているし、患者の状態も良くなっているから問題ない」と思っていても、請求ベースでは静かに減点され続ける状態になります。 こうしたリスクを避けるには、評価表の更新と目標設定の見直しを「リハカンファレンスの日付」と紐づけておき、1枚のチェックリストで管理する運用ツールが役立ちます。つまり仕組み化が基本です。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_7_1%2Fh001-2.html)
この評価表と目標設定等支援・管理料の関係は、以下の厚労省資料に詳細な記載があります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000123035.pdf)
厚生労働省「廃用症候群に対するリハビリテーションの適正化」
医療保険での廃用症候群リハビリテーションは、診断または急性増悪から120日を限度に算定でき、その後は原則として医療保険から介護保険へ移行する方向が明確に示されています。 ただし維持期に関しては、月13単位まで医療保険での算定が認められる「例外的な取り扱い」があり、令和2年改定で整理された経緯があります。 13単位というと、週3単位程度であり、患者・家族の体感としては「週1回ちょっと増えたかな」程度ですが、医療機関側にとっては、外来枠の使い方に直結する重要な数字です。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1454)
要介護被保険者で40日を経過した後もリハビリを継続する場合、前述の通り、目標設定等支援・管理料を3か月以内に算定していないと、廃用症候群リハビリテーション料は10%減算されます。 40日というのは約6週間で、回復期リハ病棟での平均在院日数(2〜3か月)の真ん中くらいのタイミングに当たるため、「ちょうど忙しくて見落としがち」な時期でもあります。つまり40日前後は要注意期間です。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/552)
120日を超えた場合、医療保険で廃用症候群リハビリテーション料を算定することは原則できませんが、「月13単位まで」なら維持期の取り扱いとして認められるケースがあり、その際もリハビリの必要性を診療録に明記することが求められます。 一方で、介護保険側では通所リハや訪問リハとして継続できるため、患者の生活状況や家族の介護力によって、どちらを主軸にするかの選択が必要になります。 結論は40日・120日・13単位という数字を意識したプランニングです。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=26006)
実務的には、「120日到達予定日をあらかじめ予測して、退院調整やケアマネへの情報提供を前倒しする」ことが、患者・家族の不安を抑え、リハの中断を防ぐポイントになります。つまり前倒しの連携が条件です。こうしたスケジューリングには、診療報酬計算ソフトやリハビリ専用の予定管理システムを活用し、120日・40日・目標設定料の時期を自動アラートで知らせる仕組みを取り入れると、属人性を減らしやすくなります。これは使えそうですね。
廃用症候群リハビリテーションにおける日数制限と例外的取り扱いについては、リハビリ関連の診療報酬解説サイトも参考になります。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1454)
PT-OT-ST.NET「H001-2 廃用症候群リハビリテーション料」
維持期リハビリの位置づけが見直され、廃用症候群リハビリテーション料など一部のリハビリは、医療保険から介護保険への移行が原則とされています。 厚労省の疑義解釈では、廃用症候群・脳血管・運動器などのリハについて、「医師が医療保険での継続が必要と判断した場合」や「外傷性肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」など一部の疾患を除き、介護保険への完全移行とする方針が示されました。 つまり医療保険での長期継続は、例外的な扱いになっているということですね。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000123035.pdf)
この移行ルールを踏まえると、廃用症候群の患者が在宅へ戻った後、どのタイミングで通所リハ・訪問リハに切り替えるかは、医療機関とケアマネジャー、地域包括ケアの連携に大きく依存します。 例えば、医療保険で月13単位をぎりぎりまで使い切ってから介護保険に切り替えるのか、それとも早めに通所リハへつなぐのかで、患者の自己負担額や移動時間、家族の負担感が変わってきます。どういうことでしょうか? gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=26006)
医療保険と介護保険の自己負担割合は、患者の年齢や所得によって1〜3割と幅があり、同じ1単位あたりの点数でも、実際の支払額は人によって大きく違います。 たとえば1単位180点のリハを1日4単位、週3回実施すると、1週間で2,160点、1か月で約8,600点となり、自己負担1割なら8,600円前後、3割なら約2万5千円前後になります。つまり制度選択は財布に直結します。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=26006)
現場の医療従事者としては、「点数を最大化する」ことだけが目的ではなく、「患者と家族にとってトータルで何が得か」を説明できることが重要です。 そのためには、医療保険・介護保険それぞれのリハビリ提供量と自己負担のシミュレーションを、A4用紙1枚程度でまとめておき、退院前のカンファレンスで共有する工夫が役立ちます。結論は制度の比較表を事前に用意しておくことです。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000123035.pdf)
維持期リハビリの介護保険移行に関する経緯や具体例は、以下の記事に詳しく解説されています。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=26006)
GemMed「維持期リハビリの介護保険への移行に伴い、リハビリ点数の…」
ここまで見てきたように、廃用症候群リハビリテーション料には、Ⅰ〜Ⅲの点数差、120日の上限、40日経過後の90%算定、月13単位の維持期扱い、急性期加算50点など、さまざまな条件が絡み合っています。 これらを1人のセラピストが頭の中だけで管理するのは現実的ではなく、チームとしての運用ルールとツールが不可欠です。つまり仕組みの問題です。 og-wellness(https://www.og-wellness.jp/contents/support/rewards/Rehabilitation-fee03)
まずリハカンファレンスでは、「廃用症候群診断日」「急性増悪日」「40日到達予定日」「120日到達予定日」「目標設定等支援・管理料の算定日」を1枚のタイムラインにまとめ、患者ごとに更新するシートを用意します。 A4縦1枚に収まる簡単な表で構わないので、誰が見ても「次にやるべき算定関連タスク」がわかるようにしておくと、抜け漏れが減ります。結論は見える化が原則です。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_7_1%2Fh001-2.html)
次に、FIM・BI・廃用症候群評価表の記録は、「月1回の帳尻合わせ」ではなく、「週ごとにざっくり評価→月末に精査」という二段階で行うと、目標設定や区分の見直しがスムーズになります。 例えば週1回のショートカンファレンスで、「歩行距離が病棟内の1周(約100m)から2周に伸びた」「食事に要する時間が30分から20分に短縮した」といった生活に即した指標を共有し、月末にFIM・BIの数値へ落とし込むイメージです。つまり数値と実感をつなぐことが大切です。 og-wellness(https://www.og-wellness.jp/contents/support/rewards/Rehabilitation-fee03)
加えて、診療報酬の改定情報は、セラピスト個々がバラバラに調べるのではなく、「担当者を決めて年2回程度の勉強会+1枚の要点資料」に集約するのが効率的です。 その資料には、廃用症候群リハビリテーション料の点数表、算定要件、日数制限、加算、注意点をまとめ、実際のカルテ記載例も添付すると、若手にもイメージしやすくなります。結論は共有フォーマットを作ることです。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1454)
診療報酬点数表や疑義解釈の原文は、以下のサイトから最新情報を確認できます。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa7/r06s27_sec1/r06s271_H000_3.html)
今日の臨床サポート「H001-2 廃用症候群リハビリテーション料」