あなたは1万円未満だと控除ゼロで損します
セルフメディケーション税制は、特定のOTC医薬品購入費を所得控除できる制度です。
年間購入額が1万2,000円を超えた部分が対象になります。
つまり一定額以上が条件です。
対象はスイッチOTCなど約1,700品目です。風邪薬や鎮痛薬が中心です。
例えば年間2万円購入した場合、控除対象は8,000円です。ここが誤解されやすい点です。
全額ではありません。
さらに上限は8万8,000円です。
つまり最大でも控除対象額は固定されています。
結論は部分控除です。
厚労省の対象品目リストや制度概要はこちら
対象OTC医薬品一覧と制度詳細(厚生労働省)
すべてのOTCが対象ではありません。
ここは重要です。
対象は「医療用から転用された成分」を含む製品です。ロキソニンSやガスター10などが該当します。
一方でビタミン剤や栄養ドリンクは対象外が多いです。
つまり成分基準です。
パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と記載があります。
この表示がない場合は控除不可です。
これが判断基準です。
対象外を大量に購入しても控除は増えません。
購入時の確認が必要です。
注意が必要ですね。
控除を受けるには健康管理の実施が条件です。
ここが盲点です。
具体的には以下のいずれかが必要です。
・健康診断
・予防接種
・特定健診
・がん検診
証明書の提出または保管が求められます。
これが条件です。
医療従事者でもここを満たさないと適用不可です。
つまり購入額だけでは足りません。
この条件を満たしていない状態で申告すると否認されるリスクがあります。
申告前に確認するだけで回避できます。
〇〇に注意すれば大丈夫です。
セルフメディケーション税制は通常の医療費控除と併用できません。
ここは非常に重要です。
例えば医療費が年間15万円の場合、通常の医療費控除の方が有利になるケースがあります。
一方でOTC中心なら本制度が有利です。
つまり選択制です。
どちらが得かはケース次第です。
年収500万円の場合、控除額の差で数千円〜数万円変わることもあります。
痛いですね。
この比較をしないまま申告すると損失が確定します。
年末に一度シミュレーションするだけで回避できます。
〇〇だけ覚えておけばOKです。
国税庁の制度説明はこちら
セルフメディケーション税制の詳細(国税庁)
レシート保管は必須です。
電子データでも対応可能ですが条件があります。
レシートには対象商品が明記されている必要があります。
まとめ買いした場合でも対象品のみ抽出が必要です。
ここが実務の落とし穴です。
例えばドラッグストアで日用品と一緒に購入した場合、仕分けしないと控除漏れが発生します。
年間で数千円単位の差になることもあります。
意外ですね。
このリスクへの対策として、購入直後にスマホで写真保存し、対象品に印を付ける方法が有効です。
管理の手間を減らす狙いで家計簿アプリ(マネーフォワードなど)を使い「医療費」タグで分類するだけで十分です。
〇〇が基本です。