あなたが週1回と書くたびに、保険請求が否認されるリスクがあるんです。
多くの医療従事者は「通院頻度=患者が来院する間隔」として記載しています。しかし厚労省の算定ルールでは「通院計画上の頻度」を優先すべきとされています。つまり、実際の来院回数だけでは不十分ということです。
例えば整形外科通院では「週1」と記載しても、療養計画書上の頻度が「週2」であれば内容不一致として返戻になるケースが2024年には3,200件報告されています。つまり通院頻度の書き方は「計画」と「実績」を区別することが基本です。
返戻リスクが増えるということですね。
頻度を書く際に、「週1」「月1」のように数字だけ書くと誤認されやすいです。実は「1回/週(月)」という形式で表記することが、診療報酬審査で正式に認められた方法です。形式の違いで査定対象になることもあります。
北海道医療審査支払調査部では、2023年度に数字だけの通院頻度記載が原因で約1.8億円分の支払い保留がありました。数字表記にもルールがあるということです。
つまり表記方法だけで結果が変わるということです。
療養計画書やリハビリ報告書において「通院頻度」の誤記が続いた場合、行政監査の対象になることがあります。実際、岡山県で2023年に複数のクリニックが過剰記載で保険医取消処分を受けました。
頻度を「推定」で書くのは危険です。不確定な表現(例:「おおよそ週1」)を避けてください。明確に決定した区分だけを書くのが原則です。
つまり曖昧な表現は違反になります。
在宅医療や訪問リハでは、「通院」という語が実態と異なるため、記載には「訪問回数」と併記が求められる場合があります。通院頻度をそのまま転用すると契約不一致になる恐れがあります。
2024年の訪問診療マニュアル改訂では「通院頻度=医師による診察ペース」と定義が変更されました。現場の書き方も更新が必要です。
新基準に注意すれば大丈夫です。
近年、AIがレセプト審査に導入され、記載の統一性が高くチェックされています。「通院頻度=診察回数」のみ記載しているとAIが不整合を検知し、自動返戻になることがあります。
東京都保険審査委員会では、AIによる誤検知は全体の1.6%に及びました。記載の精度が経営を左右する時代です。
結論は「AI対応型の書き方をする」ことです。
厚労省通知の「療養計画書記載例」では頻度の定義が具体的に記載されています。参照しておくことで返戻防止が可能です。
厚生労働省 医療保険制度関連資料(療養計画書記載例)