運動器リハビリテーション点数と算定要件の完全ガイド

運動器リハビリテーションの点数はⅠ~Ⅲの区分で異なり、施設基準・算定要件も複雑です。150日ルールや加算の落とし穴、介護保険との兼ね合いなど、知らないと損する算定ポイントを徹底解説。正しく算定できていますか?

運動器リハビリテーション点数の算定要件と施設基準

150日以内なら何単位でも算定できると思っていませんか?実は1日6単位を超えると算定できない上限があり、見落とすと返還請求につながります。


この記事の3つのポイント
💴
点数はⅠ~Ⅲで最大2倍差

施設基準の区分により1単位あたりⅠ:185点、Ⅱ:170点、Ⅲ:85点と大きく異なります。

📅
150日ルールには例外あり

算定日数超過後も月13単位まで継続算定できるケースがあります。

⚠️
介護保険との併用は原則不可

要介護認定者への医療保険リハビリは介護保険が優先され、知らずに算定すると返還リスクがあります。


運動器リハビリテーション点数の区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違い



運動器リハビリテーション料は施設基準の整備状況によって3区分に分かれており、1単位(20分)あたりの点数が大きく異なります。区分が正しく理解できているか、まず確認しましょう。


区分 1単位あたりの点数 主な人員要件
185点 専従常勤PT・OTが合わせて4名以上(うちPT2名以上)
170点 専従常勤PT・OT合計2名以上(うちPT1名以上)
85点 PT・OTが在籍しない(医師・看護師等が対応)


Ⅰが最も高い点数です。ⅠとⅢでは1単位あたり100点もの差があります。患者1人あたり1日6単位まで算定できるため、1日の差は600点=6,000円相当になります。 sigmax-med(https://www.sigmax-med.jp/medical/column/37721)


診療所でも100㎡は不要で、45㎡以上の専用機能訓練室があれば施設基準を満たせます。「病院と同じ広さが必要」という思い込みは禁物です。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10024096)


設備要件としては、各種測定用器具・血圧計・平行棒・姿勢矯正用鏡・歩行補助具等が必要です。これらがそろっているかどうかを定期的に確認することが、監査対策にもつながります。 sigmax-med(https://www.sigmax-med.jp/medical/column/37721)


運動器リハビリテーション点数の算定上限単位数と従事者の関係

「1日に何単位でも施術できる」と誤解している医療従事者は少なくありません。これは思わぬ返還請求につながるリスクがあります。


患者1人への算定上限は1日6単位です。しかし従事者側にも制限があります。リハビリ従事者1人は1日18単位を標準とし、週108単位まで。絶対的な上限は1日24単位です。 co-medical.mynavi(https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/career/useful/16548/)


標準の18単位と上限の24単位には差があります。18単位を超えると監査の際に指摘されるリスクが高まります。超過を常態化させず、記録管理を徹底することが重要です。


また、従事者が複数いる場合でも、患者1人あたり1日6単位の制限は変わりません。6単位=2時間相当であり、1日のリハビリとして十分な時間です。


運動器リハビリテーション点数の初期加算・早期加算の算定条件

加算の存在は知っていても、起算日の計算を誤って損をしているケースがあります。正確に把握することで、適切な加算収入につながります。


初期加算は発症・手術・急性増悪から14日以内の場合、1単位につき45点の加算が可能です。早期リハビリテーション加算は同起算日から30日以内であれば1単位につき30点の加算となります。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/554)


これは計算です。例えば術後14日以内に6単位実施した場合、Ⅰの区分なら(185点+45点)×6単位=1,380点を1日で算定できます。加算なしなら1,110点ですから、270点=約2,700円の差が生まれます。


注意点は「起算日」の正確な設定です。発症日・手術日・急性増悪日のいずれかが起算日となりますが、特に急性増悪の判断は医師が明確に記録しておく必要があります。あいまいなまま算定すると返還の対象になります。 credo-m.co(https://www.credo-m.co.jp/column/detail/hosyu/21236/)


令和8年度の診療報酬改定では、早期リハビリテーション加算・初期加算の起算日が「発症等」基準から「入院日」基準に変更される予定です。最新の改定情報を常に把握しておくことが、適正算定の第一歩です。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-8/department/2602)


参考:令和8年度 運動器リハビリテーション料の改定ポイントは以下のPT-OT-ST.NETの詳細ページで確認できます。


H002 運動器リハビリテーション料|令和8年 診療報酬改定情報 – PT-OT-ST.NET


運動器リハビリテーション点数の150日ルールと超過後の算定

150日を超えたら絶対に算定できないと思い込み、患者のリハビリを打ち切っているとしたら、大きな機会損失です。


原則として、運動器リハビリテーションは発症・手術・急性増悪・初診から150日が算定上限です。しかし例外もあります。 credo-m.co(https://www.credo-m.co.jp/column/detail/hosyu/21236/)


150日超過後も医師が医学的継続の必要性を認めれば、月13単位を上限として算定継続が可能です。月13単位は週に2〜3回程度のペースです。打ち切りにしなくていいケースが存在します。 nextsteps(https://nextsteps.jp/houmonreha/post/rehabilitation-for-150-days-or-more/)


継続算定を行う場合、3ヵ月ごとのリハビリ計画書作成が必要です。月14単位以上に増やす場合はさらに厳格で、毎月のリハビリ実施計画書作成・FIM評価・厚生労働省へのデータ提出が求められます。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/5163)


適切な記録管理と医師の判断が揃えば、患者にとっても医療機関にとっても有益な継続算定ができます。記録の不備で算定を諦める必要はありません。


参考:150日ルールの詳細と例外規定はクレドメディカルの解説記事が実務に役立ちます。


リハビリテーションの日数制限(起算日・例外的継続算定の解説)– クレドメディカル


運動器リハビリテーション点数と介護保険の優先関係・算定上の注意点

要介護認定を受けている患者に、これまで通り医療保険で運動器リハビリを算定していると、返還請求を受けるリスクがあります。


原則として、介護保険のリハビリテーション(訪問リハ・通所リハ)を導入した翌月以降は、医療保険での運動器リハビリテーションとの併用はできません。介護保険が優先されます。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/4990)


ただし例外があります。新たな別疾患が発症した場合は、その疾患について医療保険でのリハビリが認められます。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/4990)


  • 要介護認定があっても、新規の骨折や手術後は医療保険で算定可能
  • 介護保険のリハビリを「一度も利用していない」状態なら医療保険が適用される
  • 月をまたいで介護保険リハビリに移行した翌月から医療保険は原則不可


レセプト審査でここを見落とすと、返還額が大きくなるリスクがあります。患者ごとの介護保険認定状況と、リハビリ利用歴の確認が必須です。 my-kaigo-home(https://www.my-kaigo-home.com/column/314/)


算定前に「介護保険のリハビリを現在利用しているか」を必ず確認するフローを施設内に設けることが、返還リスクを防ぐ最善策です。これが条件です。


参考:医療保険と介護保険のリハビリ併用ルールは厚生労働省の通知を直接確認するのが最も確実です。


介護保険を持っている人の運動器リハ – PT-OT-ST.NET掲示板(現場の事例付き)






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