訪問リハビリ介護保険の単位と算定の注意点

訪問リハビリの介護保険単位はどう計算する?基本の308単位から加算・減算、週6回の上限、医師診察なしで50単位も減る落とし穴まで、現場で役立つ情報をまとめました。知らないと損する算定ルールとは?

訪問リハビリ介護保険の単位と算定を正しく理解する

訪問リハビリを毎週実施しているだけでは、医師の診察なしで1回あたり50単位も自動的に減算されます。


この記事の3つのポイント
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基本単位は308単位/回(20分)

令和6年度改定で307単位から1単位増加。介護予防は298単位に引き下げられており、サービス種別で異なります。

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週6回が上限・超過で減算あり

原則週6回(120分)が上限。1日2回を超える場合は所定単位数の90%に減算されます。

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加算で大幅な報酬アップが可能

短期集中リハビリ加算(200単位/日)や退院時共同指導加算(600単位)など、要件を満たせば算定できる加算が複数あります。


訪問リハビリの介護保険における基本単位数と計算方法


令和6年(2024年)度の介護報酬改定により、訪問リハビリテーション費の基本報酬は1回につき308単位となりました(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院いずれも同じ)。1単位あたりの単価は地域によって10〜11.40円と異なり、標準的な1単位10円の地域では1回20分あたり3,080円が基本料金です。 care.kaigor(https://care.kaigor.com/kaigo/houmon_riha/)


介護保険の自己負担割合は利用者の収入に応じて1〜3割です。たとえば1割負担の方が週2回・40分ずつ利用する場合、月額の自己負担はおおよそ2,500円前後になります。これが負担感の薄さにつながり、継続利用しやすい仕組みになっています。 care.kaigor(https://care.kaigor.com/kaigo/houmon_riha/)


訪問リハビリは1回20分を1単位として数え、40分・60分・80分・100分・120分と20分刻みで提供できます。つまり40分訪問なら308単位×2=616単位の算定です。これが基本です。 ashidamdcl-reha(https://ashidamdcl-reha.com/2023/01/31/244/)


なお、介護予防訪問リハビリテーション費は298単位/回と、通常の訪問リハより10単位低い点に注意が必要です。要支援の方を担当する場合は、この単位数の違いをしっかり把握しておきましょう。 care-news(https://www.care-news.jp/useful/reward/Z2q8o)


サービス種別 基本単位(1回20分) 改定前との差
訪問リハビリテーション費 308単位 +1単位
介護予防訪問リハビリテーション費 298単位 ▲9単位


訪問リハビリの介護保険における週の上限回数と超過時の減算

介護保険での訪問リハビリは、原則として週6回(120分)が上限です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれが訪問する場合も、この制限は共通です。上限を超えた回数はそもそも算定できないため、ケアプランとの整合が必要です。 ashidamdcl-reha(https://ashidamdcl-reha.com/2023/06/27/315/)


厳しいところですね。


さらに、1日に2回を超えて(つまり1日に60分超の)リハビリを提供する場合は、超過分は所定単位数の100分の90で算定します。40分訪問を1日2回提供する場合(合計80分)、2回目は308単位×0.9=277.2単位となるイメージです。 houkan.kaipoke(https://houkan.kaipoke.biz/magazine/management/rehabilitation.html)


退院直後など集中的なリハビリが必要な時期は例外があります。退院・退所日から起算して3か月以内は、週12単位(240分)まで算定できるケースがあります。通常の週6回制限と混同しやすいので注意しましょう。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694885.pdf)


また、同一建物に多数の利用者がいる場合には別の減算ルールも適用されます。同一敷地内建物等に50人以上が居住する場合は所定単位数の100分の85、20〜49人の場合は100分の90で算定します。つまり集合住宅への訪問が多い事業所は、知らないうちに毎月の報酬が大きく削られている可能性があります。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-6/?page_id=5564)


訪問リハビリ介護保険で見落としやすい計画診療未実施減算

訪問リハビリの単位計算において、最も注意が必要なのが計画診療未実施減算です。


事業所の医師が利用者を診察せずに訪問リハビリを実施した場合、1回の訪問ごとに所定単位数から50単位が差し引かれます。20分(308単位)の訪問なら50単位減算で258単位、40分訪問なら100単位減算となります。月に8回の訪問でも400単位の損失です。痛いですね。 houmon-reha(https://houmon-reha.com/houmonrehabilitation-114/)


この減算が適用されないのは、やむを得ない事情がある場合のみです。具体的には、他の医療機関の医師が定期的に診察を行っており、その医師から情報提供を受けて計画を立てているケースなど、一定の要件を満たす場合に限られます。 houmon-reha(https://houmon-reha.com/houmonrehabilitation-114/)


現場では「医師が忙しいから」という理由で診察を省略しがちですが、それが毎月の報酬に直結します。事業所として医師の定期診察スケジュールを管理表で可視化し、漏れをゼロにする運用ルールを設けることが現実的な対策です。カレンダー共有ツールやシフト管理システムで医師の診察日と訪問日を紐づけておくと、確認の手間が最小化できます。


訪問リハビリ介護保険で算定できる主な加算の単位数と要件

減算を回避するだけでなく、加算を積極的に算定することが収益改善のです。これは使えそうです。


主な加算をまとめました。


shiftlife(https://shiftlife.jp/tankishuuchuureha/)

ads.kaipoke(https://ads.kaipoke.biz/visit-rehabilitation/column/addition-subtraction-rehabilitation-management.html)

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tricare(https://www.tricare.jp/knowledge/category4/category4_1/2384/)

tricare(https://www.tricare.jp/knowledge/category4/category4_1/2298/)

加算名 単位数 算定のポイント
短期集中リハビリテーション実施加算 200単位/日 退院・退所日または認定日から3か月以内、週2日以上・20分以上実施
リハビリテーションマネジメント加算(イ) 180単位/月 計画作成・定期的評価・計画見直しが必要
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213単位/月 加算(イ)の要件に加え、より詳細な評価が必要
医師説明・同意加算(上乗せ) +270単位/月 事業所の医師が利用者・家族に説明し同意を得た場合
退院時共同指導加算 600単位 医師等が退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を実施
特別地域訪問リハビリテーション加算 所定単位数の15% 厚生労働大臣が定める地域の利用者に通常実施地域外で訪問


短期集中リハビリテーション実施加算は特に大きなメリットがあります。退院後3か月という限られた期間ですが、基本報酬308単位に対して200単位が上乗せされるため、1回の訪問で508単位を算定できる計算になります。週2〜3回のペースで算定すれば、月あたりの加算だけで相当の収益向上につながります。 shiftlife(https://shiftlife.jp/tankishuuchuureha/)


リハビリテーションマネジメント加算は月単位の加算のため、継続利用者が多いほど安定した報酬増加につながります。医師が利用者・家族に直接説明して同意を得ると、さらに270単位が加わります。つまり最大で月483単位(213+270)の加算が可能です。 ads.kaipoke(https://ads.kaipoke.biz/visit-rehabilitation/column/addition-subtraction-rehabilitation-management.html)


訪問リハビリ介護保険の区分支給限度額と単位の使い方の実務的な視点

訪問リハビリの単位を語るうえで、区分支給限度額との関係は避けられません。


介護保険には要介護度ごとの月あたり支給限度単位数があり、その範囲内でしか給付が受けられません。限度額を超えた分は全額自己負担となります。たとえば要介護1の支給限度額は月16,765単位(2024年度時点)であり、訪問リハビリを週4回(40分)利用すると月に約2,464単位を消費します。 karada-genki(https://www.karada-genki.com/column/houmon-rihabiri/)


支給限度額はほかの介護サービスとの合計で管理されます。訪問介護や通所サービスと組み合わせる場合、担当ケアマネジャーと連携して「どの単位をどのサービスに配分するか」を事前に調整することが必要です。これが原則です。


医療従事者として特に意識したいのは、訪問リハビリの加算単位が支給限度額に含まれない場合があるという点です。たとえばリハビリテーションマネジメント加算は区分支給限度額の対象外であり、利用者の限度額を圧迫せずに算定できます。この違いを理解しているかどうかで、利用者への説明精度が大きく変わります。 ads.kaipoke(https://ads.kaipoke.biz/visit-rehabilitation/column/addition-subtraction-rehabilitation-management.html)


なお、訪問リハビリ事業所が算定する基本報酬(308単位)は支給限度額の対象内に含まれます。一方、加算の中でも限度額外となるものを把握しておくと、「もう単位が足りない」という利用者にも一部サービスを継続できる可能性が出てきます。これは知っておくと得する情報です。


訪問リハビリの算定ルールは改定のたびに変更されます。最新情報は厚生労働省の公式資料で確認するのが確実です。


厚生労働省|訪問リハビリテーションの報酬・基準について(PDF)
訪問リハビリの報酬体系・算定基準の根拠資料です。基本単位数・加算要件の公式確認に使えます。


訪問リハビリテーション加算・減算の種類と算定要件(令和6年度改定対応)
各加算・減算の算定要件と単位数が一覧で整理されており、現場での確認作業に役立ちます。






小児在宅医療・訪問リハビリテーション入門 / 橋本浩 【本】