向精神薬の保管でまず押さえたいのは、「医療従事者が実地に盗難防止に必要な注意をしている場合以外は、かぎをかけた設備内で保管する」という原則です。厚労省の「病院・診療所における向精神薬取扱いの手引」では、調剤室や薬品倉庫なら夜間・休日に注意する者がいない場合は出入口に施錠、ロッカーや引き出し保管でも同様に“ロッカー等”または“部屋の出入口”のいずれかに施錠する考え方が具体例で示されています。特に病棟の看護師詰め所で保管する場合も、常時看護師等が必要な注意をしている場合以外は、向精神薬を保管するロッカーや引き出しに鍵をかける、と明確です。これらは「鍵付き保管庫を置けば終わり」ではなく、時間帯・人の配置・見守りの実態によって施錠の要否が変わる点が実務上の落とし穴になります。
現場の運用に落とすと、次のような確認が役立ちます。
向精神薬のポイントは、「法令の条文を暗記する」よりも、「自施設の保管場所と勤務体制だと、どこを施錠すべきか」を具体例に当てはめて説明できる状態にすることです。
向精神薬の保管・記録・事故対応の根拠として有用。
厚生労働省「病院・診療所における向精神薬取扱いの手引」(第4 保管、第7 記録、第6 事故)
麻薬の保管は向精神薬より要件が明確で、「麻薬診療施設内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管」しなければならない、とされています。厚労省の「病院・診療所における麻薬管理マニュアル」では、堅固な設備の具体として「麻薬専用の固定した金庫」または「容易に移動できない金庫(重量金庫)で、施錠設備のあるもの」と説明され、手提げ金庫・スチールロッカー・机の引き出し等は麻薬保管庫にならないと明記されています。ここは監査・立入の場面でも指摘されやすいので、物理要件としての強度と“麻薬専用”の区分を早めに整備しておくのが安全です。
さらに実務で重要なのが鍵の扱いで、麻薬保管庫は「出し入れのとき以外は必ず施錠」し、「鍵を麻薬保管庫につけたままにしない」ことが明示されています。鍵を“いつも同じ場所に置く”だけの運用は、内部不正やなりすましの温床になり、事故が起きた際に説明が困難になります。
麻薬管理では、保管庫の場所も「盗難防止を考慮し、人目につかず、関係者以外の出入がない場所を選ぶことが望ましい」とされており、設置場所の選定も管理の一部です。単に「薬局内に置いてある」ではなく、動線・死角・施錠区画・夜間の入退室管理まで含めて“堅固さ”を実装するイメージが現実的です。
麻薬の保管・鍵運用・定数保管・廃棄・事故届まで一体で確認できる。
厚生労働省「病院・診療所における麻薬管理マニュアル」(第3 管理・保管、第7 廃棄、第8 事故届)
鍵を厳重にしても、在庫の増減が追えなければ、紛失・盗難の早期発見ができません。向精神薬では、第1種・第2種向精神薬を「譲り受け・譲り渡し・廃棄」したときに、品名(販売名)・数量、年月日、相手方の名称・所在地を記録し、最終記載日から2年間保存する義務が示されています。伝票の保存で代替できる場合がある一方、向精神薬が記載されていない伝票と別に綴るなど、後追い監査に耐える整理が求められます。
一方で、第3種向精神薬は記録義務がないものの、譲受けを記録し定期的な在庫確認をすることが「望ましい」とされています。ここは多忙な現場ほど抜けやすいのですが、睡眠薬等の患者影響が大きい薬剤が含まれやすく、事故が起きたときに「義務ではないからしていない」では通りにくい場面があります。
実務で効くのは、管理簿を“責任追跡”と“在庫差異の早期発見”の両方に使う設計です。
向精神薬は「施錠+記録」で初めて管理になります。鍵の運用が良くても記録が弱いと差異の発見が遅れ、逆に記録が良くても鍵が弱いと“差異が発生する確率”が上がるため、セットで整備してください。
事故時の初動は、法令要件とリスク対応を同時に満たす必要があります。向精神薬では、一定数量以上の滅失・盗取・所在不明などの事故が生じたとき、品名・数量・事故状況を「向精神薬事故届」により速やかに都道府県知事へ届け出るとされています。また、数量が基準未満でも盗取・詐取等の場合は、都道府県知事への届出に加えて警察署にも届け出るよう明記されています。ここは「まず院内で探してから」になりがちですが、盗難可能性がある場合は外部通報を遅らせない判断軸を事前に決めておく方が安全です。
麻薬でも、滅失・盗取・破損・流失・所在不明等の事故が生じたときは、麻薬管理者(不在施設では麻薬施用者)が速やかに都道府県知事へ「麻薬事故届」を提出し、盗難の場合は警察にも届け出ることが示されています。さらに、アンプル破損などで残余麻薬が生じ廃棄が必要なとき、事故届に経過を詳細に記載すれば、別途の麻薬廃棄届等が不要となる場合がある、と実務上ありがたい扱いも書かれています。
事故対応の“現場で迷うポイント”を減らすため、最低限これだけは院内で定型化すると動きやすくなります。
検索上位の解説では「金庫に入れて鍵をかける」が中心になりがちですが、実際に管理が崩れるのは“保管庫の外に出た瞬間”です。麻薬管理マニュアルでは、病棟や手術室、集中治療室等の緊急に麻薬を施用する場所で「定数保管」が可能とされ、定数保管する麻薬も麻薬保管庫に保管する必要があること、施用した場合は取り決めた時間内に麻薬施用者が麻薬管理者に報告し定数に戻す必要があることが示されています。つまり定数保管は「例外」ではなく、要件付きの制度で、報告・補充・照合が遅れると一気に事故リスクが上がります。
また、往診用として麻薬を所持する場合は「その都度必要最小限の麻薬を持ち出す」「施用しないで持ち帰った麻薬は直ちに麻薬保管庫に戻す」「常時往診鞄に麻薬を入れたままにしない」とされています。ここは在宅医療の現場でつい“便利運用”に寄りやすい箇所で、鍵の施錠以前に「持出しの最小化」と「帰院直後の戻し」が管理の要になります。
意外に見落とされるのが「院外麻薬処方せんのみ交付し、麻薬を保管する予定のない診療施設は必ずしも麻薬保管庫の設置を要しない」一方で、「麻薬帳簿は備え付けなければならない」という点です。保管庫がない=管理が不要ではなく、帳簿と運用で説明責任が残るため、院外処方主体の施設ほど“帳簿の形”と“監査時の提示方法”を先に作っておくと事故対応が速くなります。
このセクションの実務チェック(忙しい施設ほど効きます)。
(質問)
あなたの施設の「鍵 薬」運用は、定数保管と持出し(当直・ICU・手術室・在宅)まで含めて、誰が見ても同じ手順で回る形になっていますか?

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