基礎的医薬品は、平成28年度薬価制度改革から試行的に導入された制度で、「保険医療上の必要性が高い」「長期間にわたり広く使用され有効性・安全性が確立している」「安定供給を確保する必要がある」医薬品について、薬価上の措置が行われた医薬品群です。
ここで重要なのは、基礎的医薬品が“薬そのものの科学的カテゴリ”というより、「供給のために薬価制度でどう扱うか」という政策・制度上のカテゴリである点です。
日本の薬価制度は原則2年に1度の薬価改定で価格を見直す仕組みですが、繰り返しの改定で薬価が下がり過ぎて不採算に陥る品目が出るため、最低薬価や不採算品再算定などの下支え策が運用されてきました。
そのうえで、明確な対象要件を設けて「下支えの対象」を切り分け、安定供給を求める制度として位置付けられたのが基礎的医薬品です。
現場目線で「簡単に」言い換えるなら、次のイメージが近いです。
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基礎的医薬品は、薬価改定の際に一定の要件を満たす既収載品が指定され、改定前薬価が維持される扱いになります。
厚生労働省資料(薬価制度改革の骨子抜粋)では、試行的取組として「下記の要件を全て満たす医薬品」を対象にし、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約してその薬価を維持するとされています。
要件を“簡単に要約”すると、実務上は次の3本柱で理解すると整理しやすいです。
ここで意外と見落とされやすいのが、「25年以上」という年数条件が単独で効くのではなく、乖離率など“市場実勢価格と薬価の関係”も絡む点です。
また、十分な収益性が見込まれる品目は対象外とされ、基礎的医薬品として薬価が維持されている間は継続的な安定供給を求める、と明記されています。
医療従事者の会話でよく起きる誤解も、ここで整理できます。
薬価上の措置として、基礎的医薬品の対象要件を満たす品目は、最も販売金額が大きい銘柄に価格を集約し、その薬価が維持されるとされています。
厚生労働省資料でも、同様に「最も販売額が大きい銘柄に価格を集約してその薬価を維持」と明記されています。
一方で、基礎的医薬品の対象外となった品目の薬価は、対象外全品目の市場実勢価格の加重平均値で改定される、という整理になっています。
この「価格集約」は、現場の肌感としては次のような影響が出ます。
患者説明で「なぜこの薬は昔からあるのに処方が続いているのか」と聞かれたときも、基礎的医薬品の発想は説明補助になります。
厚生労働省資料では、平成28年度薬価制度改革における対象品目を「病原生物」「麻薬」「不採算」に分け、区分ごとに成分数(品目数)や例示が示されています。
例示として、病原生物ではアモリン細粒やエブトール錠、麻薬ではMSコンチン錠、そして不採算ではアレビアチン散やチラーヂンS散、ソルデム3輸液などが挙げられています。
また、基礎的医薬品の対象品目は制度導入時点から固定ではなく、平成28年度は134成分617品目、平成30年度は261成分660品目といった形で整理され、追加要望(生薬、軟膏基剤、歯科用局所麻酔剤等)も反映されてきた経緯があります。
つまり、「いま現場で見慣れている薬がずっと同じ扱い」と決め打ちせず、適用時点のリストでの確認が安全です。
ここは少し意外ですが、対象には“いかにも医薬品”だけでなく、軟膏基剤のような製剤基盤に近いものも含まれ得る、という制度設計の幅があります。
供給が止まると治療だけでなく手技や院内製剤の運用にも連鎖する領域まで視野に入れている点が、基礎的医薬品の「守り方」の特徴だといえます。
基礎的医薬品は「薬価を維持しやすくする」ことで供給を下支えする制度ですが、現場のリスク管理としては“薬価が守られる=供給が絶対に安泰”ではない、という距離感が重要です。
なぜなら、制度上は「基礎的医薬品として薬価が維持されている間は継続的な安定供給を求める」とされているものの、実際の供給は原材料、製造ライン、品質問題、物流など複合要因に左右されるからです。
医療機関・薬局でできる、現実的な備え(独自視点の実務寄り)を挙げます。
さらに、基礎的医薬品の議論は「安定供給」とセットで理解すると、薬価の話が現場課題に直結して見えます。
供給が揺らぐと、ガイドラインに載る“標準治療”の運用が崩れ、結果として医療安全や患者アウトカム、さらには病院運営にも跳ね返るためです。
厚生労働省の制度説明(要件・薬価措置の一次資料)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000109799.pdf
基礎的医薬品の定義・対象要件・薬価措置のまとめ(現場向けに読みやすい)
https://www.jga.gr.jp/jgapedia/column/_19353.html