湿布63枚月何回まで 処方 制限 保険

湿布が「63枚まで」と聞くと、月に何回まで受診できるのか、追加処方は保険で通るのかが曖昧になりがちです。1処方の上限・例外・現場対応まで整理すると何が見えてくるでしょうか?

湿布63枚月何回まで 処方

湿布63枚月何回まで:まず押さえる要点
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「63枚」は月ではなく1処方

原則は「1処方につき湿布63枚まで」。月の合計枚数の上限と誤解されやすいポイントです。

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種類が複数でも合計で63枚

湿布の種類ごとに63枚ではなく、同一処方内の湿布全体の合計枚数が63枚です。

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例外は「理由の記載」が鍵

疾患の特性などでやむを得ず63枚超が必要なときは、処方箋とレセプトに理由記載が求められます。

湿布63枚月何回まで 制限の基本(1処方63枚)

湿布の「63枚」は、“月の上限”ではなく、原則として「1処方(1枚の処方箋)あたりの上限」です。
したがって「湿布63枚月何回まで?」という疑問は、実務的には「月内に複数回受診して別の処方箋が発行された場合、合計が63枚を超えても算定上どう扱われるか?」に置き換えると整理しやすいです。
ポイントは、ルールが“受診回数そのもの”を直接制限しているのではなく、“1回の処方に載せられる枚数”に上限を置いている点です。
医療従事者向けに言い換えると、外用薬(湿布)の給付適正化として「一包化」ならぬ「一処方枚数上限」が設定されているイメージです。


参考)医科 新点数Q&A〈その3〉 - 兵庫保険医新聞

ここを取り違えると、患者さんへの説明が「今月はもう出せません」になってしまい、不要な対立を生みやすくなります。


参考)301 Moved Permanently

「月の上限」ではないが、頻回受診や多剤・多量の背景を含めて、医学的妥当性と医療資源適正化の両面で見られる——この温度感が現場では重要です。


参考)湿布薬の上限原則63枚へ? 今知っておきたい湿布薬の使い分け…


湿布63枚月何回まで 保険と受診回数の考え方

月内に複数回受診し、その都度別の処方箋が発行されるなら、結果として月合計が63枚を超えること自体は「1処方上限」という枠組みから直ちにアウトにはなりません。
実際、医療者向けの解説でも「1処方に対しての投薬枚数制限なので、一月内に複数回受診し合計が63枚を超えても問題ない」旨が整理されています。
ただし、だからといって「受診回数を増やせば無制限」という理解に誘導すると、患者さんの通院負担・医療費アドヒアランス低下を招き、結果的に適正使用から外れやすくなります。
保険上の“形式要件”として重要なのは、1処方で63枚を超える場合に「理由記載」が必要になる点です。


参考)湿布の処方枚数制限と適正使用について

逆にいえば、月に2回受診して各回63枚未満で処方するケースでは、「63枚超の理由記載」という論点は原則として出てきません(もちろん医学的妥当性の説明は別問題です)。

患者説明では「月に何回まで」と回数で答えるより、「1回の処方で上限がある、必要なら診察して状況に合う形で調整する」とプロセスで伝える方がトラブルが減ります。


湿布63枚月何回まで 種類と合計(ロキソプロフェン等)

湿布の種類が複数ある場合でも、63枚は“種類ごと”ではなく“合計”です。
たとえばロキソプロフェンテープと別成分の貼付剤を併用しても、同一処方箋に載る湿布の総枚数が63枚以内に収まる必要があります。
病院の案内でも、例として「7枚入りなら9袋まで」等の具体例を示して、合計で63枚に収める運用が明記されています。
ここで意外に見落としやすいのが、患者さん側の認識です。


「成分が違うから別枠」「サイズが違うから別枠」と考えがちですが、算定上の上限は“湿布薬全体”の合計枚数として運用されます。


薬局側では、処方内容の中で“湿布に該当する貼付剤”が複数混在していないかを確認し、必要なら疑義照会の観点も持つと安全です。

参考:厚労省の疑義解釈(外用薬・湿布63枚、例外記載、ジクトルテープの扱いが明記)
厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その47)」PDF

湿布63枚月何回まで 例外と処方箋・レセプト理由

63枚を超えて投薬する“例外”が完全に禁止されているわけではなく、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ない場合には「理由を処方箋および診療報酬明細書(レセプト)に記載」することで算定可能とされています。
この「処方箋とレセプトの両方に理由」という要件が、現場で抜け落ちやすい実務ポイントです。
また、医師側だけでなく、薬局側も処方箋上の記載状況や疑義照会の必要性を検討する場面があり得ます(施設の運用による)。
例外運用は“乱用”されやすい領域でもあるため、医療機関としては記載の定型化(どの程度の具体性が必要か、どの病名・状態像で対象とするか)をすり合わせておくと、窓口対応のばらつきが減ります。


参考)https://www.gifu-upharm.jp/di/dinews/dinews2023_03.pdf


患者さんに伝える際は「保険のルールで一度に出せる量が決まっているが、症状や治療計画により調整方法がある」と説明し、受診回数の増加が目的化しないように注意します。


参考)健康保険制度への疑問。


“必要だから多く出す”と“多く欲しいから必要と言う”が混ざると説明が破綻するため、疼痛の評価(VAS等)や貼付部位、貼付時間、生活動作への影響など、臨床情報を短くても押さえると説明が通りやすいです。

湿布63枚月何回まで 独自視点:貼付剤の全身作用と安全(ジクトルテープ)

検索上位では「63枚ルール」自体の説明が中心になりがちですが、医療従事者としては“貼付剤の薬理”まで踏まえると患者指導の質が上がります。
たとえばジクトルテープ(ジクロフェナク経皮吸収型)は、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であることが、厚労省の疑義解釈でも明記されています。
このため、湿布(貼付剤)を「外用だから安全」「貼るだけだから飲み薬より副作用が少ない」と単純化して伝えるのは危険で、患者の併用薬や既往(NSAIDs関連のリスクなど)も含めて見る必要があります。
さらに、同じ資料でジクトルテープは「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」で使用する場合は湿布63枚上限の対象になる一方、「各種がんにおける鎮痛」で使用する場合は対象外と整理されています。

この“目的(効能)で扱いが変わる”点は、枚数の話に埋もれて見落とされやすい意外ポイントです。

患者さんに「同じ薬なのに上限が違うの?」と聞かれたとき、制度の都合だけでなく、適応・位置づけ(疼痛管理の文脈)を添えて説明できると、納得感が上がりやすいです。

実務の工夫としては、貼付部位と枚数を“週単位の運用”に落とし込むと、63枚の範囲で治療計画を組みやすくなります。


例えば「左右で2枚/日」「貼付は就寝前は避ける(皮膚トラブルが出る人は特に)」「痛い日だけ増やす」など、患者の生活に合わせたルール化で、受診回数を増やさずにコントロールできるケースもあります(当然、病態による)。


湿布は“枚数”が目立つ薬剤だからこそ、貼付剤の適正使用(皮膚障害、貼りっぱなし、重複投与感)に踏み込んだ説明が、結果的に医療費適正化と治療満足度の両方に寄与します。