回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 要件と隠れた落とし穴

回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 の基準と算定要件、例外や落とし穴を医療従事者向けに整理し、知らないと損をするポイントはどこでしょうか?

回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 の実務ポイント

「対象疾患だけ見てると、あなたは40%の患者を取り逃がします。」


回復期リハビリ対象疾患のルール整理
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対象疾患と入院期間の上限

厚生労働省が定める回復期リハビリテーション病棟の対象疾患と、60〜180日の疾患別上限日数を整理し、グレーゾーンを減らします。

kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/number/02)
算定要件・日数制限と例外

発症後60日以内などの入棟タイミング要件、リハビリ単位数、150日・180日ルールの例外や「除外可能患者」40%超問題までを押さえます。

mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
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現場で迷いやすいケーススタディ

廃用症候群や高齢・認知機能低下例など、現場で悩みがちなボーダーケースを整理し、患者と病棟双方が損をしない判断軸を提示します。

kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/ward/)


回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 が定める入院可能な疾患と日数上限

厚生労働省は、回復期リハビリテーション病棟に入院できる「対象疾患」と「入院期間の上限日数」を、別表(回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数)として明確に列挙しています。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/bebbyou)
脳血管疾患や脊髄損傷などの「脳血管系」は、原則として最長150日までの入院が認められ、重症例や高次脳機能障害を伴う症例では180日までの延長が可能とされています。 rehabili(http://rehabili.jp/publications/manual/eiyo_202503.pdf)
これは単に「長くいられる」という話ではなく、医療資源投入量の大きいケースを十分にフォローするための枠組みであり、急性期からの流れを意識した制度設計です。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=51410)
つまり、脳血管系は日数面で最も手厚いカテゴリということですね。


整形外科領域では、大腿骨・骨盤・脊椎・股関節・膝関節の骨折や、2肢以上の多発骨折などが対象疾患として定められ、入院期間は90日が上限とされています。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/number/02)
さらに、股関節または膝関節の神経・筋・靭帯損傷、人工関節置換術後なども対象で、こちらは60〜90日程度の上限日数が設定されています。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/ward/)
骨折術後例は「長期リハビリが必要だから何となく回復期」という感覚になりがちですが、制度上は疾患名と術式、受傷・術後日数の整理が不可欠です。 jcoa.gr(https://jcoa.gr.jp/%E3%80%8C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%97%A5%E6%95%B0%E5%88%B6%E9%99%90%E3%80%8D%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%EF%BC%9F/)
入院日数のイメージは「脳血管150〜180日」「骨折90日」「神経・靭帯損傷60〜90日」が基本です。


廃用症候群も、外科手術や肺炎などの治療に伴う安静が原因であれば対象疾患として認められ、90日までの入院が可能です。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/bebbyou)
この「安静により廃用を生じたケース」がポイントであり、単なる加齢や慢性疾患による活動性低下はそのままでは対象になりません。 jcoa.gr(https://jcoa.gr.jp/%E3%80%8C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%97%A5%E6%95%B0%E5%88%B6%E9%99%90%E3%80%8D%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%EF%BC%9F/)
廃用症候群は回復期のボリュームゾーンですが、原因疾患や経過の記載が曖昧だと算定上のリスクを抱えることになります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182077.pdf)
廃用の背景疾患と経過をカルテに具体的に残すことが原則です。


ここで医療従事者にとってのメリットは、対象疾患と上限日数を「疾患グループ×日数」のマトリクスで頭に入れておけば、入院計画・家族説明・退棟調整が格段にスムーズになることです。 rehabili(http://rehabili.jp/publications/manual/eiyo_202503.pdf)
例えば、150日というと約5カ月なので、4月入棟なら「9月までが制度上の上限」と早い段階で見通し説明ができます。
そのうえで、脳血管系なら在宅強化型訪問リハや外来リハ、骨折例なら地域包括ケア病棟や老健との連携といった、次のステップも並行して検討しやすくなります。 rehab-zone(https://rehab-zone.jp/rehab-150-day-rule/)
結論は、対象疾患ごとの上限日数を早期に共有し、患者と家族の期待値調整に活用することです。


回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 基準と「発症後60日以内」などの算定要件

回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者には、対象疾患だけでなく「発症からの期間」「リハビリ提供量」などの条件が複数組み合わさっています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
厚生労働省の資料では、脳血管疾患等について「発症後60日以内」の患者を想定していることが明記されており、急性期からの早期介入と連続したリハビリ提供が前提になっています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182077.pdf)
つまり、「落ち着いてからゆっくり紹介する」ではなく、「60日以内に回復期まで乗せ切る」時間感覚が求められます。
時間軸を意識した連携が基本です。


算定面で重要なのが、疾患別リハビリテーション料の提供量です。
厚労省の個別事項では、回復期リハ病棟において1日あたり6単位以上の疾患別リハビリテーション料を算定していることが加算の要件とされています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
1単位20分換算とすると、6単位は1日120分以上のリハビリ提供というイメージで、PT・OT・STを組み合わせた「集中的な介入」が算定要件として組み込まれているわけです。 rehab-zone(https://rehab-zone.jp/rehab-150-day-rule/)
つまり、入院させるだけでなく一定以上のリハビリ量を確保できる体制が前提条件ということですね。


この「発症後60日以内」「1日6単位以上」という条件を満たせないケースでは、本来取れるはずの点数が取れず、病院側には収益面でのデメリットが発生します。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=51410)
例えば、紹介が遅れた結果として急性期病院で長期入院となり、回復期の入棟が60日を超えてしまうと、制度上の想定から外れてしまうケースが生じます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182077.pdf)
これは患者にとっても、集中的リハビリの機会損失や在宅復帰の遅れにつながり得るため、「タイミングの損失」がそのまま機能回復の損失になりかねません。 1post(https://1post.jp/8138)
タイミングのマネジメントが条件です。


医療従事者にとっては、発症後のタイムラインを意識した「逆算スケジュール」を持つことがリスク回避につながります。
例えば、急性期担当医が発症当日から「60日以内に回復期へ」「150日以内に在宅か次の施設へ」という全体像をイメージしたうえで、早期に地域連携室や回復期病棟へ情報提供することが重要です。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/number/02)
この流れが定着していれば、「気づいたら期間を過ぎていた」「単位数が足りず加算が取れなかった」といった後悔型のトラブルを減らせます。
結論は、制度上の期間制限を「書類上の条件」ではなく「治療計画の骨組み」として活用することです。


回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 日数制限と150日・180日ルールの例外

医療保険におけるリハビリテーションには、いわゆる「150日ルール」と呼ばれる算定日数制限が存在し、一定期間を超えると原則としてリハビリ料の算定ができなくなります。 rehab-zone(https://rehab-zone.jp/rehab-150-day-rule/)
ただし、この150日という数字は絶対的な上限ではなく、厚生労働省は特定の疾患や重症度に応じて180日までの延長や例外を認めており、その条件を理解しているかどうかで大きな差が生じます。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/bebbyou)
つまり、「150日を過ぎたら全員一律に終了」という運用は、制度上も臨床的にも正しくありません。
150日ルールだけ覚えておけばOKです。


具体的な例外として挙げられているのが、脊髄損傷や多発外傷などの高度外傷、重症の脳血管疾患、末梢神経損傷(発症後1年以内)、外傷性腱板断裂(受傷後180日以内)などです。 jcoa.gr(https://jcoa.gr.jp/%E3%80%8C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%97%A5%E6%95%B0%E5%88%B6%E9%99%90%E3%80%8D%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%EF%BC%9F/)
これらの症例では、機能回復に時間がかかることが想定されているため、150日を超えるリハビリ継続が一定条件のもとで認められています。 rehab-zone(https://rehab-zone.jp/rehab-150-day-rule/)
日数制限の例外は、患者の病態と自然経過を踏まえた「現実的な猶予」と考えると理解しやすいでしょう。


一方で、「いわゆる五十肩」やスポーツ外傷、下肢の骨折術後など、長期リハビリが必要に見える疾患でも、日数制限の除外対象には含まれていないものがあります。 jcoa.gr(https://jcoa.gr.jp/%E3%80%8C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%97%A5%E6%95%B0%E5%88%B6%E9%99%90%E3%80%8D%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%EF%BC%9F/)
また、腰痛や変形性膝関節症などの変性疾患、運動器不安定症なども、日数制限の除外対象にはなっておらず、一般的な外来リハビリの枠内で対応する形になります。 jcoa.gr(https://jcoa.gr.jp/%E3%80%8C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%97%A5%E6%95%B0%E5%88%B6%E9%99%90%E3%80%8D%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%EF%BC%9F/)
「長くかかりそうだから例外になるだろう」という感覚は、制度上の裏付けがない場合が多い点に注意が必要です。
つまり思い込みに注意すれば大丈夫です。


これらのルールを知らないまま運用すると、医療機関側は算定漏れや返戻のリスクを抱え、患者側は必要な時期に十分なリハビリを受けられない可能性があります。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=51410)
例えば、末梢神経損傷の症例で本来1年以内なら例外的な継続が認められるにもかかわらず、「150日で一律終了」としてしまえば、患者にとっては機能回復の機会損失です。 rehab-zone(https://rehab-zone.jp/rehab-150-day-rule/)
逆に、例外に該当しない疾患で漫然と長期リハビリを続けると、後から査定・返戻を受け、病院収益に影響するどころか、現場スタッフのモチベーション低下にもつながりかねません。 1post(https://1post.jp/8138)
結論は、150日ルールとその例外は「患者と病院を守るための知識」として押さえるべきということです。


現場の対策としては、「150日以内にゴールを切る症例」「150〜180日まで粘れる症例」「例外的に長期が見込める症例」を初回評価時点でおおまかに分類し、カルテやカンファレンスで共有しておくと良いでしょう。 rehabili(http://rehabili.jp/publications/manual/eiyo_202503.pdf)
そのうえで、長期化が予想される症例は、地域包括ケア病棟や介護保険リハビリ、訪問リハなど「次の受け皿」を早期に探しておくと、切れ目ない支援につなげやすくなります。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/ward/)
これにより、患者の機能回復と医療機関の経営、両方のバランスを崩さずに運用できます。
結論は、例外ルールを前提にしたリハビリ計画が必要です。


回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 と「除外可能患者」40%超問題という意外な落とし穴

近年の診療報酬改定議論では、回復期リハビリテーション病棟における「除外可能患者」の割合が大きなテーマになっています。 1post(https://1post.jp/8138)
厚生労働省がDPCデータを分析したところ、回復期リハ病棟を有するすべての医療機関で、「除外可能」とされる条件のいずれかに該当する患者の割合が40%を超えており、上限とされる30%を大幅に上回っている状況が示されました。 1post(https://1post.jp/8138)
つまり、多くの病院で「本来は回復期以外の病棟で診るべき患者」が相当数紛れ込んでいる現実が浮き彫りになったのです。
厳しいところですね。


さらに厚労省は、80歳以上で認知機能が一定以上保たれている患者(例えば認知機能評価で15点以上など)について、他の患者と同等の機能改善が得られていることも示しており、「高齢だから」「認知症があるから」と一律に除外するのは妥当ではないという分析も行っています。 1post(https://1post.jp/8138)
これは裏を返せば、「年齢や認知だけで回復期の適否を決めている病院は、科学的根拠に反する運用をしている可能性がある」ということを意味します。 1post(https://1post.jp/8138)
回復期病棟の対象患者を「歩けそうかどうか」などの印象で決める運用は、そろそろ通用しなくなりつつあるのかもしれません。


除外可能患者が40%を超える状況は、病棟の役割分担の観点からも問題視されています。
本来、回復期リハ病棟は「集中的なリハビリで在宅復帰を目指す場」として設計されているにもかかわらず、医療・介護・社会的な理由から、リハビリの利得が乏しい患者や、医学的管理が主目的の患者が多数入棟していると、病棟全体のアウトカムが下がってしまいます。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=51410)
アウトカムが下がれば、将来的な評価体系(包括払いへの移行など)で不利になる可能性もあり、経営上のリスクも無視できません。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182077.pdf)
つまり患者選定の精度が病棟の評価を左右するということです。


医療従事者にとっての実務的なポイントは、「この患者は本当に回復期リハ病棟を必要としているのか?」を、多職種で繰り返し検証する仕組みを作ることです。
特に、入棟前カンファレンスや入棟後早期の評価で、FIMやBIなどのADL指標、歩行能力、認知機能、生活背景を数値として押さえ、「6カ月後にどのくらいの利得が見込めるか」をチームで共有しておくと判断のブレが減ります。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/number/02)
そのうえで、回復期よりも療養病棟や地域包括ケア病棟、在宅や施設での看取り支援が適切と判断されるケースは、あえて回復期を選ばないという決断も必要になります。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=51410)
結論は、「入れるかどうか」ではなく「どこが最適か」で考えることです。


このような判断を支えるツールとして、施設ごとの入棟基準シートや、年齢・認知機能・FIM利得のデータベースを活用する取り組みも進んでいます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182077.pdf)
自施設でも、過去1〜2年分の回復期退棟データを簡単に集計し、「どのようなプロフィールの患者がどれくらい改善したか」を見える化すると、チームの共通言語が増えます。
データに基づく「選び方」を言語化しておけば、若手スタッフや新規採用者にも共有しやすく、現場全体の判断の質を底上げできます。
つまりデータ運用が条件です。


回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 と廃用症候群・運動器疾患のグレーゾーン対応(独自視点)

対象疾患のリストを見ていると、「廃用症候群」や「運動器疾患」に関するグレーゾーンが、現場で最も悩ましいテーマの一つであることに気づきます。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/ward/)
厚生労働省は、外科手術や肺炎などの治療中の安静による廃用症候群を回復期の対象としつつも、五十肩やスポーツ外傷、慢性的な腰痛・膝痛などの変性疾患は日数制限の除外対象から外しています。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/bebbyou)
つまり、「急性期の安静がトリガーとなった機能低下」は回復期対象になりやすく、「慢性の疼痛や変性変化」は医療保険リハの範囲で厳しく管理される傾向にあると言えます。
つまり原因で線引きしているということですね。


この線引きが曖昧なままだと、例えば「肺炎後の長期臥床でADLが低下した高齢者」と「慢性心不全のため徐々に活動性が落ちた高齢者」が、同じように『廃用っぽいから回復期』と認識されてしまいがちです。 rehabili(http://rehabili.jp/publications/manual/eiyo_202503.pdf)
前者は明らかに「急性疾患を契機とした廃用」であり、回復期リハ病棟の対象になり得ますが、後者は慢性経過の中での機能低下であり、必ずしも回復期がベストとは限りません。 rehabili(http://rehabili.jp/publications/manual/eiyo_202503.pdf)
この違いを評価・記録の段階で整理しておかないと、査定リスクを抱えるだけでなく、患者にとっても最適とは言えない選択肢を提示してしまうことになります。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=51410)
結論は、廃用症候群の原因を「急性」と「慢性」に分けて評価することです。


運動器疾患のグレーゾーンでは、「変形性膝関節症で歩行困難」「慢性腰痛でADL低下」といった症例が典型です。
これらは日数制限の除外対象には挙げられておらず、基本的には外来リハビリや介護保険サービスで対応することが想定されています。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/bebbyou)
しかし実際には、骨折後のADL低下や再発を繰り返す疼痛のために、「回復期でしっかり見た方が安全ではないか」と感じる場面も多いでしょう。
痛いですね。


このようなケースでは、「医学的に回復期の対象とする根拠」を明文化することが重要です。
例えば、「大腿骨骨折術後に変形性膝関節症が急激に悪化し、術後の廃用症候群を合併したため、対象疾患は骨折術後+廃用とする」といった整理を行えば、リハビリの目的とゴールがはっきりします。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/number/02)
こうした記載があれば、後から見返したときにも「なぜ回復期が必要だったのか」が明確で、患者・家族への説明にも説得力が生まれます。
つまり記録の精度が条件です。


医療従事者のメリットとしては、グレーゾーン症例を「なんとなくの印象」で扱わず、原因疾患・経過・生活背景をセットで整理することで、リハビリの投下資源を適切な患者に集中させられる点が挙げられます。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/ward/)
また、廃用・運動器系の症例が多い地域では、回復期だけでなく地域包括ケア病棟、通所リハ、訪問リハ、介護予防事業など、地域資源全体のマップを作成しておくと、患者ごとに「どこがベストか」を選びやすくなります。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/number/02)
このとき役立つのが、自治体や医師会、リハ関連学会が公開している地域リハビリテーションの資源マップやガイドラインです。
つまり地域全体での設計が基本です。


回復期リハビリ 対象疾患 厚生労働省 情報を現場で活かすための実務チェックリスト

ここまで見てきたように、厚生労働省が定める回復期リハビリテーション病棟の対象疾患・日数上限・算定要件・例外ルールは、制度としては整理されていますが、現場で「使いこなす」にはいくつかのハードルがあります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
医師やリハ職、看護師、医療ソーシャルワーカー、地域連携室など、多職種で共通の理解を持てているかどうかで、患者のアウトカムと病院の経営は大きく変わります。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/ward/)
そこで最後に、現場でチェックしやすい実務的な観点を、簡単なリストとして整理してみます。
結論はチェックリスト運用が有効です。


まず「対象疾患・日数」のチェックです。
・脳血管系か、骨折・外傷か、廃用か、神経・筋・靭帯損傷か、人工関節術後かなど、別表に沿った分類になっているか。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/bebbyou)
・上限日数(60日・90日・150日・180日)をカルテやサマリーに明記し、入棟時点で退棟予定日を暫定設定しているか。 rehabili(http://rehabili.jp/publications/manual/eiyo_202503.pdf)
・例外ルール(重症例や末梢神経損傷など)に該当するかどうかを、初回カンファレンスで確認しているか。 rehab-zone(https://rehab-zone.jp/rehab-150-day-rule/)
これらが揃っていれば、制度上の大きな齟齬は起こりにくくなります。


次に「タイムラインと算定要件」のチェックです。
・脳血管疾患等で発症後60日以内に回復期へ移行できているか、急性期・地域連携室と振り返りを行っているか。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
・回復期病棟において、1日6単位以上のリハビリ提供が継続できる体制になっているか、休日や人員不足の日の対応も含めて検証しているか。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
・リハビリの集中的提供が難しい患者(高度なせん妄、療養目的など)を、入棟前にどう評価・説明しているか。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182077.pdf)
つまり運用プロセスの点検が必要です。


さらに「患者選定とアウトカム」のチェックも重要です。
・自施設の回復期病棟における除外可能患者の割合を把握し、40%を超えていないか、定期的にモニタリングしているか。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=51410)
・80歳以上や認知機能低下例でも、FIM利得などのアウトカムデータを蓄積し、「どのようなプロフィールなら利得が期待できるか」を可視化しているか。 1post(https://1post.jp/8138)
・在宅復帰率や施設入所率、再入院率などの指標を、対象疾患別・年齢層別に追いかけているか。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/number/02)
データを見ながら回復期の役割を微調整していく姿勢が求められます。


最後に、医療従事者にとっての「損をしないポイント」を一つ挙げるなら、「制度を知っている人がチームの中に必ずいる状態を作る」ことです。
診療報酬改定のたびに厚労省の資料を読み解き、要点を院内勉強会や簡易マニュアルの形で共有する役割を明確にしておけば、現場のばらつきは大きく減ります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182077.pdf)
結果として、患者は必要な時期に必要なリハビリを受けやすくなり、医療機関は算定上のトラブルや機会損失を避けられます。
つまり制度理解が最大の保険です。


回復期リハビリテーション病棟の対象疾患や算定要件、例外ルールなどを、より公式な形で確認したい場合は、厚生労働省の診療報酬関連資料(個別事項:リハビリテーション)を参照すると便利です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
この資料では、回復期リハ病棟入院料の算定要件、対象疾患、加算条件などが詳細に記載されており、院内ルール作りや勉強会のベースとしてそのまま活用できます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf)
厚生労働省:個別事項(その5:リハビリテーション)


また、回復期リハビリテーション病棟の対象疾患や入院期間を分かりやすい表形式で整理している医療者向けサイトも参考になります。 kaifukuki.doctorsfile(https://kaifukuki.doctorsfile.jp/ward/)
とくに、脳血管系・運動器系・廃用症候群などのカテゴリー別に上限日数を一覧化したページは、若手スタッフへの教育用資料としても使いやすいでしょう。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/bebbyou)
別表第九:回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数