医療現場では「患者さんに届けたい」「系列施設へ回したい」といった理由で、スプレー製品を宅配で送りたくなる場面があります。ですが、宅配各社の“送れないもの”の考え方は、単に「スプレー缶だから一律NG」というより、危険物(発火性・引火性・揮発性、高圧ガスなど)に該当するか、輸送モードに航空が入るかで判定が厳しくなります。
ヤマト運輸の案内では、宅急便で送れないものとして「花火、灯油、ガスボンベ、シンナーなどの発火性、引火性、揮発性のある物品または火薬類」が明示されています。さらに、航空輸送が行われる区間では航空法により送れるものが制限され、「ヘアスプレーなど」が“引火性液体”の例として挙げられ、航空搭載できない危険物に分類されています。これは「宅急便で送れるか」ではなく、「宅急便の運び方のどこかで航空機に載る可能性があるなら、実務上アウトになりやすい」ことを意味します。
参考)https://www.mdpi.com/1660-4601/19/20/12989/pdf?version=1665478860
医療従事者にとって厄介なのは、スプレーが必ずしも“医薬品”だけではない点です。例えば、病棟で使う消臭・除菌スプレー、皮膚冷却スプレー、フットケア用品、口腔ケア関連の噴霧剤などは、成分によって「引火性液体」「高圧ガス」「毒物類」などに寄りやすく、配送現場では“危険物っぽい”時点で確認が入ります。ここで曖昧な申告をすると、引受拒否や遅延だけでなく、院内のオペレーション(入退院調整、在宅移行の物品準備)に連鎖的な影響が出ます。
実務の判断としては、次のように切り分けると迷いが減ります。
参考リンク(宅急便で送れないもの、航空搭載できない危険物の例がまとまっています)
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/preparations/inability/
「同じ宅配便なのに、今日は送れて昨日はダメだった」問題の原因として多いのが、航空輸送が関与する区間です。ヤマト運輸は“一部区間や宅急便タイムサービスは航空輸送を行う”と明記しており、航空輸送は航空法により送れるものが制限されます。そして“航空機で輸送できない荷物(航空危険物)が入っていた場合、お届けが1日以上遅れる場合がある”とも示されています。つまり、引受時に通っても、後工程の判定で止まる(あるいは陸送に切り替わって遅れる)という、医療現場が嫌う不確実性が起こり得ます。
さらに、航空搭載できない危険物の例として「引火性液体」に“化粧品・香水・ヘアスプレーなど”が挙げられています。医療従事者の感覚では、化粧品や香水は“医療と別物”ですが、配送の世界では危険性の分類が優先で、同じ「アルコール系」「溶剤系」「噴霧」という物理化学的特徴で並びます。結果として、院内で「除菌目的だから安全」と思っているスプレーが、物流では「引火性液体の恐れ」で止まることがあります。
意外と見落とされがちなのは、患者さんの転院・退院支援で「私物を先に施設へ送る」ケースです。整容品(ヘアスプレー、制汗スプレー、香水、除菌ミスト)が混ざると、施設側の受け取り以前に輸送が成立しません。入院調整看護師やMSWが介入するなら、生活用品の中に“航空搭載できない危険物”が混ざり得ることを、チェックリストに入れるだけでトラブルが減ります。
現場での実装例(小さく始められる運用)
医療現場でスプレーと言うと、エアゾールの「高圧ガス」ばかり意識しがちですが、航空搭載の可否を左右する要素として「引火性液体」が前面に出ることがあります。ヤマト運輸の航空搭載できない危険物の例では、引火性液体として“化粧品・香水・ヘアスプレーなど”が具体例に挙げられています。スプレー缶でなくても、内容液が引火性なら同様の考え方で止まる可能性があり、ここが「缶かどうか」だけでは判断できないポイントです。
医療従事者が関与しやすい具体例を挙げます。
ここで“意外な情報”として押さえておきたいのは、配送の現場では「医療用途」そのものが免罪符にならない点です。ヤマトの分類表には、危険物の枠として「放射性物質」の例に“薬事法に規定する医薬品または医療用器具に装備されている物質など”が含まれる旨も見えます。医療は安全の象徴ではなく、むしろ特殊物品の集合体なので、物流側はより慎重になります。
また、医療従事者が患者さんへ説明するときは、「危ないからダメ」では反発を招きます。説明の芯は「飛行機に載せられない可能性がある」「途中で止まると到着が読めない」「必要なら別の手段にする」が現実的です。特に遠方(離島、沖縄、北海道など)では航空区間が絡みやすく、スケジュールに余裕がないと破綻します。ヤマトの案内でも、航空危険物が入っていた場合に“1日以上遅れる場合”があると書かれており、医療の納期感覚とは相性が良くありません。
参考リンク(航空輸送が絡む場合の制限、航空搭載できない危険物の具体例があります)
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/preparations/inability/
スプレー缶宅急便で事故や差し戻しを減らすうえで、品名記載(申告)の精度は、医療従事者が介入できる数少ないコントロールポイントです。ヤマト運輸は「航空輸送が入る区間」では危険物の混入に注意を促し、航空危険物が含まれる場合は遅延が起こり得ることを明示しています。つまり、品名を曖昧にすると、輸送モード切替や確認の手戻りが増え、結果として到着が読めなくなります。
現場でありがちなNG例と、改善の方向性を整理します。
医療従事者向けの実務ヒントとしては、「品名を細かく書けばOK」という単純化も危険です。なぜなら、細かく書いた結果“航空搭載できない危険物”に該当することが明らかになり、引受不可になる場合もあります。ここは“通すテクニック”ではなく、“事故を避ける安全設計”として、送れるものだけを送る運用に寄せるのが安全です。ヤマトが航空搭載できない危険物の例を具体的に列挙しているのは、まさにこの誤解を減らすためです。
医療現場のルールとして落とし込みやすい形(院内掲示・マニュアル向け)
検索上位の記事は「送れる/送れない」「梱包」「陸送のみ」などの話に寄りがちですが、医療従事者の現場では、もう一段上の論点として“院内リスク”があります。それは、配送が止まること自体が医療安全・患者体験・業務負荷に波及する点です。例えば、在宅移行当日に必要な衛生用品が届かないと、家族指導の再調整、訪問看護の段取り変更、施設側の受け入れ準備の停滞など、目に見えないコストが積み上がります。
ヤマト運輸の案内が示す通り、航空輸送が絡む場合、航空危険物が含まれていると“お届けが1日以上遅れる場合がある”という不確実性が発生します。医療は「予定通りにいく」ことに価値があるため、1日遅延でもインシデント未満のトラブル(ヒヤリ・ハット)が生まれやすい構造です。だからこそ、物流ルールの理解は現場の生産性に直結します。
医療現場で実効性が高いのは、“スプレーを送る方法”の追求より、“スプレーを送らなくて済む設計”です。具体的には、次のような運用が現実的です。
「どうしても送付が必要」な場面(例えば、患者さんにとって代替が効かない特定のケア用品、あるいは業務上どうしても移動が必要な資材)があるなら、まずは“宅急便で何とかする”発想を止めて、危険物としての取り扱い可否を事業者へ確認するルートへ切り替えるべきです。ヤマトのページが示すように、危険物・航空搭載の扱いは制度の上に成り立っており、現場判断のショートカットが事故につながるためです。

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