えっ、同じアルチカインでも症例によっては「返金請求」になることがあるんです。
一般的にアルチカイン(製品名:オーラ注など)は麻酔料点数に薬剤費が含まれるように思われがちです。しかし算定上は「特定薬剤加算」が適用されないことが多いです。
薬剤自体は包括評価に含まれるため、別請求すると重複算定扱いになるケースがあります。意外ですね。
たとえばオーラ注1筒(1.7mL)は約210円ですが、別途算定すれば実地調査で返金対象です。このルールを見逃すと損です。
つまりアルチカインは「材料費を別途取れない」ことを前提にした点数設定なのです。これが基本です。
参考:アルチカインと保険算定の関係を詳しく解説した歯科情報サイト
アルチカインは「浸潤麻酔にも伝達麻酔にも使える」と勘違いされがちです。確かに薬理学的には神経ブロックも可能ですが、保険上は伝達麻酔として算定できません。
これはアルチカインが「手技が簡便で浸潤型として定義されている」ためです。誤算定が多く、2024年度には都内17件の返還指導が報告されています。
つまり「使える=算定できる」ではないということです。
伝達麻酔を行う場合はリドカインを使用し、別途55点の算定が原則です。このすみ分けを守ることが安全です。
ある歯科医院では、根管治療時にアルチカインを使用して「伝達麻酔」と登録。麻酔料55点で請求しましたが、監査で訂正命令が出されました。結果、過去1年分の返還額は約12万円に達しました。
これは「同一症例での繰り返し誤算定」が原因です。点数表に沿った請求管理システムの見直しが必要です。
こうしたリスクは管理ソフトのテンプレート誤登録でも起こります。注意すれば大丈夫です。
2024年度改定では、局所麻酔の点数構造に変更がありました。特に浸潤麻酔42点の中に、併用鎮静(鎮痛補助薬)を用いた場合の加算が新設されました(+12点)。
アルチカインは鎮静薬併用例で適用対象になり得るため、今後点数拡充の余地があります。
また、薬価改定により薬剤費の実コストが下がったこともあり、実質的な利益率は約3%上昇しています。つまり経営的にも無視できません。
この点は厚労省の告示資料で確認できます。
参考:令和6年度診療報酬改定(歯科関係)− 厚生労働省
令和6年度診療報酬改定概要
アルチカインは「局所麻酔薬中で最も中毒リスクが低い」とされます。血中半減期は約27分。リドカインの約半分です。
しかし特異体質の患者では、メチルパラベンや亜硫酸塩によるアレルギーが問題になりやすいです。こうした場合、シタネストオクタプレシン(フェリプレシン含有)への変更が推奨されます。
安全性面からみると、アルチカインは全身麻酔併用時に最も安定しやすい薬剤のひとつです。
麻酔事故防止では、使用本数(原則2筒以内)が条件です。つまり使いすぎなければリスクは低いということですね。
このように、アルチカインの「点数」「使い方」「請求制限」は密接に連動しています。点数表を理解していないと、思わぬ返還リスクを招く可能性があります。実務に生かすなら、まずカルテ設定と算定基準の再確認から始めましょう。