グラム染色が陰性でも、化膿性関節炎を否定できず手術になるケースがあります。
関節液穿刺とは、関節腔内に注射針を刺入し、関節液を採取・除去するとともに、必要に応じて薬液を投与する一連の手技です。外来で実施可能であり、入院を要しないことから、整形外科・リウマチ科・内科を問わず広く行われています。
この手技の目的は大きく3つに分類されます。1つ目は、採取した関節液の性状観察による診断的評価です。2つ目は、炎症によって過剰に貯留した関節液を除去することによる疼痛・腫脹の改善です。3つ目は、ヒアルロン酸やステロイドなど液状薬剤の関節腔内投与です。
適応疾患として特に重要なのは、変形性関節症、化膿性(感染性)関節炎、結晶性関節炎(痛風・偽痛風)、半月板損傷、外傷性血腫の5つです。なかでも、化膿性関節炎は治療の遅れが非可逆的な関節破壊につながるため、緊急性の高い疾患です。
急性の単関節炎を見たら、まず穿刺が原則です。発熱・関節の熱感・急激な腫脹・疼痛が揃っている場合は、化膿性関節炎を積極的に疑い、ためらわずに穿刺して関節液を採取します。実際、化膿性関節炎の致死率は適切な治療を受けても約10%あるとされており(多関節病変では50%超の報告もあり)、初期対応の質が予後を左右します。
一方、変形性関節症の関節液は淡黄色透明で粘稠度が高く、白血球数も200/μL未満と低値です。骨折を疑う場面では、レントゲンで骨折が判明しない場合でも、関節液中に血液と脂肪滴の両方を認めた場合に骨折と診断できるという点は見逃せません。
膝関節穿刺を例に、手技の流れを確認します。患者を仰臥位にして膝関節を伸展位または軽度屈曲位とし、大腿四頭筋を弛緩させます。穿刺部位は膝蓋骨上方1/3の内側または外側1cmが目安となり、安全性の観点から外側からのアプローチが推奨されます。
消毒にはイソジンまたはアルコールを使用し、基本的に局所麻酔は行いません。使用する針は18〜19G程度の比較的太い針です。これは、関節液には粘稠性があり、採血用の21〜23Gでは吸引できないことがあるためです。太さの目安として、採血用の針がシャープペンシルの芯(0.5mm)程度とすれば、関節穿刺用の針は直径約1mmほどになります。
穿刺中は関節軟骨を損傷しないよう愛護的に刺入し、シリンジで陰圧をかけながら針先を進めると、関節腔内に到達した時点で関節液が吸引されます。関節液採取後にヒアルロン酸を投与する場合は、針を抜かずにシリンジのみを交換して薬液を注入します。穿刺後は滅菌ガーゼで圧迫止血し、小テープで保護します。
穿刺当日の入浴は感染リスクのため禁止です。関節は血管が少なく免疫防御が弱い組織であり、一度化膿性関節炎を発症すると抗生物質だけでは不十分で、外科的洗浄・ドレナージが必要となるケースが多くなります。翌日に穿刺部位を観察し、感染徴候(熱感・発赤・腫脹・疼痛増強)がなければ入浴を許可します。
また、皮膚にアトピー性皮膚炎や活動性の皮膚炎がある場合、人工関節置換術後(感染症疑いを除く)には関節穿刺を避けるべきとされています。コントラインジケーションを事前に確認しておくことが基本です。
採取した関節液は、肉眼観察から始めます。正常な関節液は淡黄色透明で高粘稠度ですが、疾患によってその性状は大きく異なります。
以下に疾患別の関節液性状をまとめます。
| 疾患 | 色調・透明度 | 粘稠度 | 白血球数(/μL) | 多形核球比率 |
|---|---|---|---|---|
| 正常 | 淡黄色・透明 | 高い | <200 | <25% |
| 変形性関節症 | 黄色・透明〜やや混濁 | 高い | 200〜2,000 | <25% |
| 関節リウマチ | 黄色・混濁 | 低い | 2,000〜50,000 | 50〜75% |
| 結晶性関節炎(痛風・偽痛風) | 黄色〜白色・混濁 | 低い | 5,000〜50,000 | 60〜95% |
| 化膿性関節炎 | 白色〜黄色・高度混濁 | 低い | 5,000〜100,000以上 | >85%(通常) |
| 外傷性血腫 | 血性・混濁 | 低い | 赤血球多数 | — |
白血球数の閾値が重要です。関節液の白血球数が50,000/μL超で化膿性関節炎を強く示唆し、100,000/μL超では尤度比28.0(95%CI 12.0–66.0)と診断精度が非常に高くなります(JAMA. 2007;297:1478.)。ただし、白血球数が50,000/μL以上であっても、結晶性関節炎(痛風・偽痛風)で同様の数値を示すことがあるため、白血球数だけで化膿性関節炎と確定することはできません。
これが、鑑別診断の難しさです。
粘稠度の評価も実践的です。正常関節液は糸を引くような高粘稠度を示しますが、炎症が起きると粘稠度が著しく低下します。これは滑膜炎症によりヒアルロニダーゼが分泌され、関節液中のヒアルロン酸が分解されるためです。指で関節液を伸ばしてみて、糸を5cm以上引けば正常粘稠度と判定する簡易法もあります。
骨折合併の確認にも関節液は有用です。外傷後の血性関節液中にキラキラした脂肪滴が認められた場合は、骨折を強く示唆します。脂肪滴は骨髄腔が開放されたことで関節腔内に流入するためであり、レントゲンで骨折が写らないケースでも診断の一助になります。
参考:MSDマニュアル「関節液の分類に基づく鑑別診断」
関節液の分類に基づく鑑別診断(MSDマニュアル プロフェッショナル版)
臨床現場でよく起こる誤解として、「グラム染色が陰性なら感染は否定できる」という考え方があります。これは、重大な見落としにつながるリスクがあります。
実際のデータを確認します。グラム染色が陽性になるのは化膿性関節炎の成人症例のうち50〜67%に過ぎません(Lancet. 2010;375:846.)。つまり、3〜5割のケースでは菌がいてもグラム染色に反映されないことになります。グラム染色陰性は敗血症性関節炎を除外しません。これが原則です。
また、尿酸ナトリウム結晶(MSU)やピロリン酸カルシウム(CPPD)が関節液中に確認されたとしても、同時に化膿性関節炎が合併していないとは言い切れません。感染性関節炎と結晶性関節炎の合併例は実際に報告されており、「結晶が出た=感染ではない」という思考停止が関節破壊を招くリスクがあります。化膿性関節炎のリスク因子(関節リウマチ、免疫抑制剤投与、糖尿病、既存の関節疾患など)を持つ患者では、結晶が検出されても培養を追加することが推奨されます。
関節液培養はグラム染色との組み合わせで患者の約67%の原因菌を特定できます。非淋菌感染症では培養陽性率が90%と高い一方、淋菌感染症では25〜70%、結核菌では約80%となっています。培養に時間がかかることを踏まえ、化膿性関節炎が強く疑われる場合は培養結果を待たずに経験的抗菌薬治療を開始することが現場の判断として求められます。
尿の定性試験紙を関節液評価に応用した研究も注目に値します。白血球定性が++または+++、かつ糖定性が陰性のとき、感度85%・特異度100%で化膿性関節炎を示唆するとされており(In Vivo. 2021;35:1625)、ベッドサイドでの迅速評価に利用できる可能性があります。
参考:東京北医療センター「化膿性関節炎に対する関節液の診断特性」(エビデンスデータまとめ)
化膿性関節炎に対する関節液の診断特性(東京北医療センター 総合診療科)
結晶性関節炎の確定診断には、偏光顕微鏡を用いた関節液中の結晶同定が不可欠です。痛風と偽痛風はともに急性関節炎を来し、臨床症状だけでは区別が困難なため、顕微鏡所見が診断の鍵を握ります。
痛風(MSU結晶)と偽痛風(CPPD結晶)の鑑別ポイントは次のとおりです。
鋭敏色偏光顕微鏡装置(compensated polarized light microscopy)を用いることで、両結晶の屈折性を確認でき、形態だけでは鑑別が難しいケースでも精度が上がります。形態だけで判定しようとすると誤る場合があります。
関節液中の結晶検査は、採取後できるだけ速やかに行うことが重要です。時間経過とともに結晶が溶解・変性するリスクがあるためで、採取直後の鏡検が推奨されています。保存が必要な場合は、10%中性緩衝ホルマリン固定を用いた保存法が研究されています(日本臨床検査技師会・医学検査誌)。
偽痛風は平均年齢70歳代と高齢者に多い疾患です。若年で偽痛風を呈する場合は、副甲状腺機能亢進症・低マグネシウム血症・ヘモクロマトーシスなどの基礎疾患との関連を積極的に検索することが求められます。これが偽痛風の特記事項です。
参考:日本臨床検査技師会 第68回学術大会 スキルアップセッション「関節液検査の有用性を求めて」
関節液検査の有用性を求めて(日本臨床検査技師会 学術大会資料 PDF)
関節液穿刺の診療報酬には、目的によって異なる区分が存在します。算定ミスは請求の通らない原因になるため、正確な理解が必要です。
関節穿刺には以下の2つのコードがあります。
重要な算定ルールがあります。同一側の関節に対して、D405(検査)とJ116(処置)を同一日に両方算定することはできません。また、G010(関節腔内注射)とJ116(処置)を同一側・同一日に行った場合も、主たるもののみの算定となります。
外来管理加算については、関節穿刺を行った日は算定不可です。処置・検査のいずれかと同一日になるためです。
左右別々の関節(例:右膝・左膝)に穿刺を行った場合は、それぞれ別に算定が可能です。左右両側の算定が認められているという点は、誤解が多い部分です。
診断目的か治療(除去)目的かを明確にしたうえで、カルテ記載と算定コードを一致させることが査定防止の基本になります。関節液検査(細胞数・細胞分類・結晶成分)を別途提出した場合は、D405(100点)に加えて関節液検査(50点)と尿糞便等検査判断料(34点)を合算できます。算定条件を確認しておくことが原則です。
参考:診療報酬点数の算定解釈(厚生労働省通知)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(厚生労働省)